スタッフブログ - 日々のコト

接道義務

staffの廣田です。(初めての投稿にしては小難しい仕事のお話で!)

                                    

「接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路

として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならない」

と定めている。(法第43条1項)                                                              

                                                                   

これは普段の生活で関わりが少ない建築基準法。

建築には様々な法令があります。

私自身が家の新築を経験した時、実はこういった事よく分かっていませんでした。

自分が所有している土地だからといって、どんな使い方をしても、

どんな建物を建ててもOKというわけではない。

建築基準法によってさまざまな制約があるからです。

細かなルールがたくさんあって複雑ですが、

希望通りの家が建てられるのか、リフォームできるのかを早めに知るためにも、

基本的なポイントを押さえておくのが良いようです。

                                                         

日本で暮らす私たちの生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるよう、

建物や土地に対してルールを定めたのが建築基準法。

制約と捉えると思うようにならない感じがしますが、

皆の生活を守るルールと捉えると大切な事だと思えますね!


2021.05.07 日々のコト

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