スタッフブログ - 日々のコト
接道義務
staffの廣田です。(初めての投稿にしては小難しい仕事のお話で!)
「接道義務とは、都市計画区域内で建物を建てる場合、原則として幅員4m(特定行政庁が幅員6m以上を道路
として取り扱う区域は6m以上)の建築基準法上の道路に、2m以上接した敷地(土地)でなければならない」
と定めている。(法第43条1項)
これは普段の生活で関わりが少ない建築基準法。
建築には様々な法令があります。
私自身が家の新築を経験した時、実はこういった事よく分かっていませんでした。
自分が所有している土地だからといって、どんな使い方をしても、
どんな建物を建ててもOKというわけではない。
建築基準法によってさまざまな制約があるからです。
細かなルールがたくさんあって複雑ですが、
希望通りの家が建てられるのか、リフォームできるのかを早めに知るためにも、
基本的なポイントを押さえておくのが良いようです。
日本で暮らす私たちの生命・健康・財産が守られ、安全に快適に暮らせるよう、
建物や土地に対してルールを定めたのが建築基準法。
制約と捉えると思うようにならない感じがしますが、
皆の生活を守るルールと捉えると大切な事だと思えますね!
2021.05.07 日々のコト
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